岐阜愛知の探偵 【GPSアプリと法律】
先日、友人Aちゃんとの会話。「GPSアプリってどうなの?」とのこと。
別の友人Bちゃんの浮気がバレて、通話記録もLINEの内容までスクショされてる!
なんてことがありました。「なんで?どうして?」と疑問と恐怖で一杯の友人でしたが
iPhoneのデータをよく見るとGPSアプリがいくつもインストールされていました。
●GPSアプリって?●
そもそも防犯用で使用するのが許されていて、
紛失した際に悪用されないようにインストールしておこうね。と言う意図があるのです。
近年では浮気防止、パートナーの生活状況管理、ストーカー目的で使われていることが多々あります。
●インストールした覚えのないアプリが…●
ケータイ電話ホーム画面にでているアプリはショートカットです。
アプリ一覧を見てみるとインストールしたアプリが全て表示されます。
もし、覚えのないアプリが入っていたら、勝手にインストールされた可能性がありますので
すぐに消しておくのがいいでしょう。
持ち主の許可なくアプリをインストールして位置情報や個人情報を調べることは違法になる可能性があります。
「不正指令電磁的記録共用罪」(刑法168条の2第2項)
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
電子計算機はコンピューターのことを言うので、パソコンやスマートフォンは対象となります。
また、パスワードを勝手に入手し、アプリを勝手にインストールしてログインする行員は不正アクセス禁止法になります。
不正アクセス禁止法
第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
他人のコンピューターに勝手にアプリを入れて起動させることが罪に問われます。
いくら配偶者、親族といえども罪になってしまう事があるのです。
パートナーが浮気しているかもしれない、何しているかわからないから
と勝手にGPSアプリを入れて法律を無視していると大変なことになってしまいます。
本気で証拠を掴みたいのなら、探偵会社を使ってください。
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