離婚訴訟の前には離婚調停、円滑に進めるには
離婚だ!裁判!裁判!
よく離婚内容を裁判で決める事をおっしゃる方がおりますが、離婚となるとそう簡単には裁判までにはいきません。
経験された方はわかると思いますが、
双方合意の上で離婚が成立する場合としない場合があります。
双方合意の上では、公正証書等の文面を残し離婚。
一方合意ができない場合は離婚調停を行うことになります。
家庭裁判所で調停員を通じて離婚の内容を取り決めます。
調停でそれなりの結論は出ますが、ケースbyケースで離婚訴訟(裁判)に発展します。
離婚訴訟になる方が稀といってもよいかもしれません。
調停で結果がでるまで、半年以上は掛かるのでかなり疲れますね。
結婚するより離婚のほうがよっぽど労力を使います。
ましてや裁判となると調停から換算すると時間も多くかかります。
ここで離婚の原因(婚姻関係の破綻理由を)を不貞とした場合、その不貞を証明しなければいけません。
そこでの証拠が大きく結果を左右するのは言うまでもありません。
私たちが証拠を撮ることで離婚への優位性が格段に増します。
単純ですが婚姻関係の破綻理由(不貞行為)の証拠があるからです。
(破綻理由が証明できればよっぽど調停で終わります。)
調停員や裁判官も証拠により証明すればこちらの訴求内容も理解してくれます。
裁判になった場合、相手方にもよりますが、ある事ない事言いたい放題になるのが民事裁判です。
これは裁判経験がない方は驚かれると思います。信じられないことを準備書面に記載されたりと驚くことや
笑ってしまう内容もあるかと思います。
裁判となれば弁護士が双方についていると思いますが、不貞の証拠がある方が当然有利です。
逆を返せば、不貞していない証拠を相手方が出せるかです。(なかなか難しいとは思いますが・・・)
相手方の弁護士も論点をすり替えながら対応してきますが、正直に対応していれば、
証拠が結果を証明してくれます。
色々お悩みの方、一度お話してみませんか?
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